点検業務
消防設備点検
消防設備点検とは、万が一火災が発生してしまった時のために、消防設備が正しく機能しているかどうかを確認するための点検です。
「消防用設備等の点検及び報告制度(消防法第17条3の3)」において、有資格者による定期的な点検と、所轄の消防署への結果報告が義務付けられています。
消防設備の設置があるビル・マンション等では、6ヶ月ごとの機器点検と、1年ごとの総合点検が必要とされています。
防火対象物点検
防火対象物点検とは、「防火対象物定期点検報告制度(消防法第8条の2の2)」に基づいて行われる点検です。
消防設備・機器などのハード面の点検を行う消防設備点検に対し、防火対象物点検では、防火管理が円滑に行われているかや、避難経路の導線が確保されているかなど、ソフト面の点検を行います。
一定の条件を満たす防火対象物では、1年ごとの点検と、所轄の消防署への結果報告が義務付けられています。
防災管理点検
防災管理点検とは、「防災管理点検報告制度(消防法第8条の2の2)」に基づいて行われる点検です。大規模な防火対象物の防災管理について、1年ごとの点検と、所轄の消防署への結果報告が義務付けられています。
防災管理点検では、消防計画作成・自衛消防組織設置等の届出の確認と、防災管理業務・避難施設等、管理内容の点検を行います。
点検は、防災管理点検有資格者によって行うように定められています。
工事業務
消防設備工事
消防設備とは、火災報知設備や火災警報器などの「警報設備」、すべり台や避難はしごなどの「避難設備」、消火器やスプリンクラーなどの「消火設備」を指します。
消防法で対象とされている建物において、消防設備の設置と定期点検が義務付けられています。しっかりと消防設備を整えることで、火災から生命と財産を守ることができます。
建物の構造や環境に合わせて、最適な消防設備工事をご提供いたします。
電気工事
自動火災報知設備の受信機を新設する工事や、誘導灯等の設置工事、屋内消火栓設備の電源工事など、消防設備に必要な電気工事を行っています。消防設備の工事には、消防設備士の資格が必要ですが、電気工事の分野では電気工事士の資格も必要となります。
弊社には、消防設備士だけでなく電気工事士の有資格者も在籍しているため、関連工事を合わせて行うことができます。設置工事だけでなく、防災照明器具の保守・点検も承りますので、ぜひおまかせください。
その他の業務
連結送水管・消防用ホース耐圧試験
連結送水管は、消火用の水を屋内の消火栓へと送水する配管のことで、消防用ホースは屋内外の消火栓設備のことを指します。
「消防用設備等の点検及び報告制度(消防法第17条3の3)」において、連結送水管と消防用用ホースの定期的な耐圧試験を行うことが義務付けられています。
連結送水管と消防用ホースは、設置後10年と、その後3年ごとに試験を行う必要があります。
耐圧試験では、配管とホースの端末部に所定の水圧をかけて、漏水していないことを確認し、その他の変形や損傷がないかの点検を行います。
防火設備定期検査
2016年の建築基準法の改正より、大規模施設における防火設備の定期検査が義務付けられるようになりました。これにより有資格者による1年ごとの点検と、地方自治体への結果報告が必要とされています。
防火設備とは、防火・防煙シャッターや防火扉、耐火クロススクリーンなどのことをいいます。防火設備定期検査では、これらが正常に作動するか駆動装置の点検と、感知器と連動させた動作確認などを行います。
自家発電設備の点検
自家発電設備は、消防用設備等の非常電源として設置されています。
「自家発電設備の法令改正と点検の実施義務(消防予第372号)」により、定期的な点検が義務付けられています。これまでは設置状況によって装置を利用した点検が困難だった経緯があり、2018年に点検方法が改正されました。
自家発電設備の点検では、6ヶ月ごとの機器点検と1年ごとの総合点検に加え、6年ごとの負荷運転もしくは内部観察の実施が求められています。
廃消火器リサイクル
古くなった消火器(耐用年数8年経過したもの)や、使用済の消火器等の回収・リサイクルを行っています。
回収した消火器は、専門のリサイクル施設へ運ばれ、再利用できる資源とそうでないものに分別・処分されます。人にも環境にも優しい、リサイクルシステムです。
弊社は「社団法人日本消火器工業会」の推進する廃消火器回収システムに基づいて、消火器の回収業務を行っており、マニフェストも発行しています。
簡易式消火器(エアゾールタイプ)は廃棄物処理法上、回収できないため、各自治体へご連絡ください。新品の消火器の販売も行っていますので、詳しくはお問い合わせください。